1960-09-09 第35回国会 衆議院 商工委員会 第4号
○大堀説明員 戦前の電気事業法と今日の公共事業令との、法律の建て方が多少違っておりますから、監督の仕方においても差異があります。ただいまの電圧の点については御指摘の通りかと思います。
○大堀説明員 戦前の電気事業法と今日の公共事業令との、法律の建て方が多少違っておりますから、監督の仕方においても差異があります。ただいまの電圧の点については御指摘の通りかと思います。
○大堀説明員 臨時措置法は、保安の面は御指摘のように旧電気事業法の規定をそのまま生かしておりますが、その他の面は公共事業令の規定をそのまま生かしておるわけでございます。
○田中(武)委員 公共事業令ですか、今おっしゃったのは。今のは電気に関する臨時措置法だけでしょう。それによってある面は公共事業令を生かし、ある面は電気事業法を生かしているのでしょう。問題は臨時措置法です。この臨時措置法において、いいですか、先ほど来言っているように保安技術の面は旧法を生かしておる、片方は生かしてないのです。
しかし電気産業の方は、これは公共事業令でやっているのですから、公共事業令の四十条によって、原価によって料金を算定するということになっている。そうすると、そういうようなめちゃくちゃなことをやって、五千カロリーくらいのものが今度は六千何百カロリーぐらいになる、これは計算にも出て、電気代が安い、だから高くしなければならぬといって、これは大臣の決裁でできることですからやる。これでは一般の者は困る。
公共事業令によって、全面的に政府の監督に服しておる。料金はもちろんのこと、施設面その他についても非常に大きな制約をこうむっておりますが、これは公益事業の特質から、公共の利益に合致するように事業は運営されなければならない。そういう要請から出ておることでありまして、従いまして土地収用法に、政府、公共団体と並んで電気事業会社が対象になっておるというふうに了解しております。
○小室政府委員 公共事業令で、いわゆる施設の監督といいますか、発電所を作ります際に、その保安上の基準とか、その他いろいろな面から規制を加えております。しかしながら、私どもは、直ちにそういう法規を適用してそれによって統制するというようなことでなくて、行政指導によってただいまの原則を十分保持していけるものであると考えております。
○八木(昇)委員 その場合の法律的基礎は、公共事業令か何かによってということらしいですが、それもどこのどういう条文に当てはめてやっていかれるかということを伺いたい。
大小いろいろの問題がございますが、現在の電気に関する臨時措置法で、旧公共事業令を電気事業の規制の法律として残しておりますが、現状において電気事業の規制に非常な支障があるという点がないものでありますから、いろいろな点をもう少し時間をかけて慎重に検討したいというのが、提案がおくれておる最大の理由でございます。
別途通産省としましては、かねてから電気事業法、現在では公共事業令となっておりますが、その改正ということを考えておりまして、昭和二十七年ごろから準備に入っております。で、その法律の中に電気工事人制度を復活するということの案が入っておるわけでございますが、御承知のようになかなか電気事業法が上程されるに至りません。
それから、電気関係法令改正審議会は、御存じのように現在電気関係の監督に関する法律は、公共事業令という占領時代の政令をそのまま効力を延長さして存続してきております。
○今井説明員 公共事業令にはもちろんそういう規定はございません。しかし、それが全然不可能かということになりますと、これはいろいろな政策を加味するということもありますから、全然不可能とは申しませんが、ただ電気料金制度として、これはやはり定額の料金は非常に安くする、そういうことによって社会政策的な面を考慮していたしておる次第であります。
○小沢(貞)委員 先ほど御答弁いただいたのにくどくなりますが、これはもう政府でやろうと思えば、電気供給規程ですか、公共事業令ですか、それを若干何とかするような工合にすれば、これは特定な免除というようなことの道は開かれるわけですね。あるいは逆に生活保護費の中に織り込むということで厚生省関係の担当としてでもいいのですが、これは政府としてやろうと思えばそういう道は開かれるわけですね。
○小沢(貞)委員 こういうものに対する免除の制度というものは、公共事業令や何かにありませんか。たとえば生活扶助者に対しては免除をしてやるとか、そういうようなことはできませんか。九電力会社に対してそういうことはできませんか。料金認可の際に道としては開けますか。
この九電力会社ですね、既存の九電力会社を監督する基本法というものは旧公共事業令が失効いたしまして、暫定措置の法律として今日に及んでおります。非常に中途半端なものであります。これをやはり改編をする必要があると思います。しかもその改編をするときには、電源開発会社と比較対照の上において、その組織上の性格についても検討を加えなければならぬ。
○三鍋委員 先ほどの課長さんの御答弁によりますと、とにかく公共事業令に適応しておるかどうかということを主眼として、それに適応しておれば許可するんだ、こういうことだと思いますが、あとのことはまた建設省関係になって、そして土地収用法その他の問題で、住民と事業家との直接の問題になってくるのだ、こういう御答弁だと思うのでありますが、そうすると徳安さん、これはあなたの方で、もう一ぺん念のために通産省へ、適切かどうかということをお
○三谷説明員 聴聞会を開きますのは、従来ですと、こういう処分は、役所側で妥当と認めれば、そのまま処分したわけでございますが、この公共事業令ができましてからあとは、さらにもう一ぺん役所側が反省をするという意味で聴聞会を開いておりますので、その前に、役所側としては許可してしかるべきだという意見を一応持っているけれども、さらに反省すべきかどうかという次第でやっておる次第でございます。
まず許可のことでございますが、現在電気に関する臨時措置に関する法律というのがありまして、それによりまして、旧公共事業令の例によりまして、電気事業者が電気施設を作ります場合には、許可を受けることになっております。その許可の手続につきまして、大体電圧の高いところのものにつきまして、本省で所管いたしております。
これは公衆に迷惑をかけたので何かいい法律はないかと探したのが公共事業令です。逆ですよ、ものの考え方が。ですから公共事業会によって訴えられた。しかし、基本的なものは一般大衆に迷惑をかけたということでしょう、起訴した根本的理由は。形式の条文はそうではありません。形式の条文は公共事業会です。
しかし、公共の建造物もしくは公共事業令に基きます国の方針も法律で明らかになっております。ことに、電気に関する臨時措置の法律の中でも、それぞれ一つの国の意思というものが定められておるのですから、そういうものを曲げて、あなた方にいろいろなことをお願いするような考えは毛頭ございません。その範囲内で善処をいたさせる所存でお尋ねいたしたのであります。誤解のないようにお願いしたいと思います。
○小出政府委員 法律問題でございますので、私からお答えいたしますが、今御指摘になりました変更命令という方法は、御承知のように公共事業令の第四十一条。
○田村文吉君 公共事業令が出た場合において、全国一律であった場合においてはよろしいのですが、今日のように、会社が分れておって、事情がみな変っておりますが、そういう場合でもやはり原価主義だけの御原則でよろしいのですか、そういうお考えでいらっしゃるのですか、お伺いしたい。
御承知のように電気料金制度の基本に関しますることは、占領時代にできました公共事業令、これが実は形式的には死んでおりまするけれども、実際上は電気に関する臨時措置に関する法律という法律によりまして、全面的にそのまま生かされております。従って実体といたしましては、公共事業令が適用になっております。その公共事業令に基きまして、電気料金に関する算定基準というものが省令できまっております。
○佐々木(良)委員 では、その問題は一応それくらいにいたしましてもう一つお伺いいたしたいと思いますのは、公共事業令に基いておる他の九つの電力会社、御承知のように関東ならば東京電力会社がありますし、関西ならば関西電力という会社があります。この電力会社は、当然に原子力発電を行い得ると御解釈になりますか。同時にまた、原子力開発会社の株式引き受け行為を、当然に可能だというふうにお考えになりますか。
そしてこの九電力と呼ばれておる電力会社の場合は、やはり公共事業令の適用があるとは申しましても、日本の現在の段階では、これは純粋な公企業と性格が違っているように思うのであります。
同時にまた公共事業令を御承知だと思います。電源会社に対しましては、通産大臣の監督が二重に行われておることになっております。公共事業令に基く監督と、電源開発促進法に基く監督と、両方の監督が行われておることになっております。同時にまた、この促進法によりまして役員の罰則等も規定されております。
で、これらと関連いたしまして、私どもといたしましては、行政官庁といたしましては、この電力料金の算定は、御承知のように、原価主義に基きまして公共事業令に基く電気料金の算定基準に従いましてそれぞれの原価を計算し、そういたしまして、三十二年度における需給関係、電気の需給関係を勘案し、販売電力量従いまして収入を計算し、それらによりまして収支相償う線におきまして料金の認可をするという建前でございまするので、そういう
○説明員(小出榮一君) ただいま御指摘の公共事業令がその根拠法規でございますが、原価主義に基きまして算定いたしました供給規程の認可が、先ほど申しましたように一八%前後の供給規程の認可をいたしたわけでございます。
公共事業令で判定したとおっしゃったですね。そうしますと、これは三十九条の中にある三項目でやられたことになるのでしょう。そういうことになりますると、さいぜんの小幡委員の、質問にも関連してくるのですが、二ランク、ランクを設けるということが納得できない。筋が通らぬということになりませんですか。たとえば安い、高いはこれは別問題ですよ。やはり判定はあくまで一本でなければならぬ。
○政府委員(井本臺吉君) 俗にガス、水道というようなことを申しますが、電気並びにガスにつきましては、御承知の通り、公共事業令の第八十五条、それからガス事業法の第五十三条に供給に障害を与えるようなことに対する罰則規定がある、本法の五十一条は、ガス事業法の五十三条とごく似たような条文でございまして、それの差異を申し上げますというと、ガス事業法の五十三条の四項が削ってございます。
○説明員(井上猛君) これは、公共事業令に基いてというと、結局公営電気が九電力会社に売るときには、もちろん契約を結ぶことになりますけれども、その契約について、通商産業大臣の認可を得る、こういうことになっております。
○説明員(井上猛君) 地方公共団体がやっておる発電関係でございますが、これは、特別法ができておるというわけじゃございませんので、結局旧公共事業令、現在まあ電気事業方面はできておりませんので、要するに、公共事業令に基いて、一般の電気事業者と同一に取扱っておるわけでございます。
これは公共事業令の公平の原則に反するのじゃないかというお尋ねでございますが、私どもとしましては必ずしも違反ということではないのじゃないかと思っております。妥当かどうかという点が問題だろうと思います。
そういうことは公共事業令の三十九条に規定してありまする特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをしてはならぬという点に明らかに違反しておるのではなかろうか、こういう見解を実は私持っておるのでございますが、この点についての通産大臣のお考えを一つ承わりたいことと、それからもう一つは、これと直接関係はございませんが、今度の両社の申請は当然現行の三割頭打ち制度はこれを全部廃止をする、こういう建前に立っておるのだろうと
日本でもおそらくそういうふうな、概念としては、ひとり公共事業令に入っておりました電気、ガスだけでなくて、今申し上げたようなものも、一応公益事業という概念で、ある種の統一的な施策の対象になるのであろうと思っております。一応との辺がいわゆる公益事業というものの内容であり、かつ国のこれに対する態度であろうと思います。
○中崎委員 現行公共事業令によりますと、これに電気の独占的な立場を認めた趣旨に出ておるのであります。政府の方において今この公共事業令の改正法律案を検討中であるということも伝えられておるのでありますが、そうした角度から独占的な形態のものをある程度緩和するというか、こういう考え方があるのかどうか。